事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成21(行ウ)129 |
| 判決日 | 2016-09-08 |
| 分類 | 民事 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 甲事件訴えのうち,A株式会社及びB株式会社に対する平成25年度から平 成27年度までの固定資産税,都市計画税及び事業所税の軽減措置の差止めを 求める部分を却下する。 2 甲事件原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 乙事件訴えのうち,A株式会社及びB株式会社に対する平成25年度から平 成27年度までの各補助金の交付の差止めを求める部分を却下する。 4 乙事件原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,甲事件原告らに生じた費用と甲事件被告に生じた費用を甲事件 原告らの負担とし,乙事件原告らに生じた費用と乙事件被告に生じた費用を乙 事件原告らの負担とする。
出典
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