公金支出差止等請求事件(住民訴訟)

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成21(行ウ)129
判決日2016-09-08
分類民事

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 甲事件訴えのうち,A株式会社及びB株式会社に対する平成25年度から平
成27年度までの固定資産税,都市計画税及び事業所税の軽減措置の差止めを
求める部分を却下する。
2 甲事件原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
3 乙事件訴えのうち,A株式会社及びB株式会社に対する平成25年度から平
成27年度までの各補助金の交付の差止めを求める部分を却下する。
4 乙事件原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,甲事件原告らに生じた費用と甲事件被告に生じた費用を甲事件
原告らの負担とし,乙事件原告らに生じた費用と乙事件被告に生じた費用を乙
事件原告らの負担とする。

出典

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