事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)286 |
| 判決日 | 2016-09-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 決定 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点は,本件文書の「公文書」(情報公開条例2条2項)該当性,具 体的には,本件文書が同項にいう「組織的に用いるもの」に該当するかであり, この点についての当事者の主張は以下のとおりである。 (原告の主張) ⑴ア 情報公開条例2条2項にいう「組織的に用いるもの」とは,作成又は取 得に関与した職員個人の段階のものではなく,組織としての共用文書の実 質を備えた状態,すなわち,当該実施機関の組織において,業務上必要な ものとして,利用又は保存されている状態のものを意味すると解され,こ れに該当するかどうかは,当該文書等の①作成又は取得の状況,②利用の 状況,③保存又は廃棄の状況等を総合的に考慮して実質的に判断すべきで ある。 イ これを本件についてみると,①本件文書は,庁内メールを利用して送受 信された電子メールであるから,単なる私信などではなく,職務上の連絡, 指示,報告等を目的として作成されるものであって,しかも,送受信者の 一方は大阪市長なのであるから,重要な内容を含むものであると考えられ る(作成の状況)。また,②本件文書の送信者は,職務上の連絡,指示, 報告等を目的としてこれを送信しているため,受信者も,職務上の要請か ら,その内容を確認することになる上,送受信者は,時後においても,職 務上の必要に応じてその内容を見直したり,第三者に転送したりするなど して本件文書を利用することがあると考えられる(利用の状況)。さらに, ③本件文書は,送受信者がそれぞれアクセスすることが可能な形で,被告 が管理する庁内コンピュータに保存されているのであって,職員が個人的 に保存しているものではない(保存又は廃棄の状況)。 以上を総合すれば,本件文書が被告において,業務上必要なものとして, 利用又は保存されていることは明らかというべきである。したがって,本 件文書は,情報公開条例2条2項本文にいう「組織的に用いるもの」に該 当する。 ⑵ この点,被告は,一対一メールは,電話や口頭によるのと同様に一過性の 意思伝達を行うものにすぎないのであるから,その記載内容にかかわらず, 業務上必要なものとして利用又は保存される状態には至っていないと主張す る。しかしながら,電子メールでのやり取りは,電磁的記録として庁内コン ピュータに保存されて記録化されるものであって,記録化されることのない 電話や口頭によるやり取りとは決定的に性質を異にするから,一過性の意思 伝達であるということは到底できない。 また,被告は,一対一メールは,他の職員に転送したものや,プリントア ウトして回覧したもの等を除き,組織的な利用には供されていないと主張す るが,一対一メールであっても,大阪市長が職員との間で送受信した電子メ ールであれば,その内容は当然被告の業務に関するものであるから,組織的 な利用に供
主文(判決文より)
1 大阪市長が平成25年5月1日付けで原告に対してした,別紙文書目録記 載の文書を公開しない旨の決定(大政第e‐8号)を取り消す。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを2分し,それぞれを各自の負担とする。
出典
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