損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)7681
判決日2016-09-27
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文民法709条

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び争点に関する当事者の主張
当事者の主張は次のとおりであり,本件被告発言及び本件原告発言に関する
個別の主張は,別紙1ないし5の「原告の主張」又は「被告らの主張」欄に記
載のとおりである。
(1) 本訴関係
ア 名誉毀損に係る不法行為について
(ア) 原告の社会的評価の低下の有無(争点1(ア))
(原告の主張)
被告Y2の本件被告発言のうち別紙1番号1及び4並びに別紙3番号
1,7及び9の各発言は,原告が虚偽の記事を書く記者であること,原
告が被告Y2を脅迫していることなどを内容とするものであり,原告の
社会的評価を低下させる。
(被告らの主張)
被告Y2の上記各発言は,相互に相手方を批判してきた表現者同士の
間の悪口雑言の中でなされたものであり,原告の社会的評価を低下させ
るような内容のものではない。
(イ) 公正な論評の法理による違法性阻却の有無(争点1(イ))
(被告らの主張)
被告Y2の上記各発言は,被告Y1の外国人参政権反対等の政策に関
する主張に関係するものや,原告の被告Y1に対する誹謗中傷に対する
反論としてされたものであって,公共の利害に関する事実に係り,かつ,
その目的が専ら公益を図ることにあった場合に該当する。そして,被告
Y2の意見ないし論評である同発言の前提としている事実は,重要部分
について真実であるから,上記各発言は,公正な論評として違法性が阻
却される。
上記各発言の中に,多少言い過ぎとみられる内容の発言があるとして
も,原告と被告Y2の間において言論の応酬がなされていた過去の経緯
に鑑みれば,人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての範囲を逸脱し
ているとはいえない。
(原告の主張)
被告Y2の上記各発言は,朝鮮人に対する差別行為を正当化する目的
で行われているものであって,公共の利害に関する事実ではなく,その
目的が専ら公益を図ることにあったともいえないし,その内容が真実で
あるとも認められない。
その上,原告に対する人身攻撃の域に及ぶなど,意見ないし論評の範
囲を逸脱するものであるから,公正な論評には当たらない。
なお,被告Y2は,原告と被告Y2の間に言論の応酬という状況があ
るというが,そのような状態にはなく,被告Y2が一方的に原告に対す
る不当な攻撃を繰り返していたものである。
イ 侮辱に係る不法行為の成否(争点2)
(原告の主張)
被告Y2の本件被告発言は,原告の容姿を揶揄し,在日朝鮮人である原
告が嫌韓感情を日本で広めているなどと揶揄し,執拗に原告を誹謗中傷す
るものであって,社会通念上許容される範囲を超えた侮辱として原告に対
する不法行為を構成する。
(被告らの主張)
否認ないし争う。
原告と被告Y2の間には,言論の応酬といえる状態があり,互いに批判
しあう関係であったことを前提として,本件被告発言がされたも

主文(判決文より)

1 被告らは,原告に対し,連帯して77万円及びこれに対する平成26年
9月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の本訴請求をいずれも棄却する。
3 被告らの反訴請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを10分し,その3を原告の負担と
し,その余を被告らの負担とする。
5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。