特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)10739
判決日2016-09-29
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社岡田製作所/被告 株式会社日本アシスト

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告らは,別紙物件目録1記載の臀部拭き取り装置及びそれを用いた温水
洗浄便座を製造,使用,販売,又は販売の申出をしてはならない。
2 被告らは,前項の臀部拭き取り装置を廃棄せよ。
3 被告P1は,原告に対し,1万5000円及びこれに対する平成26年1
1月19日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の,その余を被告らの負
担とする。
6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。