事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)10739 |
| 判決日 | 2016-09-29 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社岡田製作所/被告 株式会社日本アシスト |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙物件目録1記載の臀部拭き取り装置及びそれを用いた温水 洗浄便座を製造,使用,販売,又は販売の申出をしてはならない。 2 被告らは,前項の臀部拭き取り装置を廃棄せよ。 3 被告P1は,原告に対し,1万5000円及びこれに対する平成26年1 1月19日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の,その余を被告らの負 担とする。 6 この判決は,第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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