事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)10522等 |
| 判決日 | 2016-10-27 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法2条1項14号、不正競争防止法5条2項 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の本訴請求をいずれも棄却する。 2 原告は,被告に対し,30万円及びこれに対する平成27年10月 23日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,本訴・反訴を通じ,これを10分し,その8を原告の 負担とし,その余は被告の負担とする。 5 この判決は,第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。