特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)5869
判決日2016-11-08
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法101条1号
当事者原告 キョーワ株式会社/被告 前田工繊株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 被告製品1Bは構成要件Cを充足するか
(原告の主張)
ア 本件発明の構成要件Cは,「吊りロープを通した網目と同じか,又はそれよ
り下方の網目に挿通した袋体の開口を閉じる口絞りロープと」であるところ,これ
に対応する被告製品1Bの構成は,別紙中詰め材充填後の被告製品の構成要件一覧
記載の2-c「吊り紐4を通した網目より下方の網目に挿通した保留環6に括り付
けられた袋体本体1の開口部3を閉じるための口絞り紐5と,」である。
すなわち,被告製品1Bにおいては,吊り紐4を通した網目より下方の網目に
「保留環6」が挿通され,「口絞り紐5」が「保留環6」に括り付けられている。
そして,「保留環6」に括り付けられた「口絞り紐5」はロープ様の部材であって,

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。