事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)5869 |
| 判決日 | 2016-11-08 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法101条1号 |
| 当事者 | 原告 キョーワ株式会社/被告 前田工繊株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 被告製品1Bは構成要件Cを充足するか (原告の主張) ア 本件発明の構成要件Cは,「吊りロープを通した網目と同じか,又はそれよ り下方の網目に挿通した袋体の開口を閉じる口絞りロープと」であるところ,これ に対応する被告製品1Bの構成は,別紙中詰め材充填後の被告製品の構成要件一覧 記載の2-c「吊り紐4を通した網目より下方の網目に挿通した保留環6に括り付 けられた袋体本体1の開口部3を閉じるための口絞り紐5と,」である。 すなわち,被告製品1Bにおいては,吊り紐4を通した網目より下方の網目に 「保留環6」が挿通され,「口絞り紐5」が「保留環6」に括り付けられている。 そして,「保留環6」に括り付けられた「口絞り紐5」はロープ様の部材であって,
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。