実施料等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)7307
判決日2016-11-15
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 松田技研工業株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1953万3789円及びこれに対する平成26年5
月1日から支払済みまで年6%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は被告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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