貸金請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(ワ)11642
判決日2016-11-22
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法4条
当事者原告 C&Fシステック株式会社/被告 東風情報技研株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 貸付①ないし貸付⑤の借受人は被告P2か(争点1)
(2) 不正競争防止法2条1項4号該当の不正競争を理由とする同法4条に基づく
損害賠償請求の成否及びその額(争点2)
ア 被告作成ソフトは営業秘密か(争点2-1)
イ 営業秘密の不正取得行為,不正取得した営業秘密の使用行為の有無(争点2
-2)
ウ 被告会社の損害額(争点2-3)

主文(判決文より)

1 被告P2は,原告P1に対し,1750万円及びこれに対する平成25年
11月28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
2 被告東風情報技研株式会社は,原告C&Fシステック株式会社に対し,3
40万円及びこれに対する平成25年11月21日から支払済みまで年
5%の割合による金員を支払え。
3 原告C&Fシステック株式会社のその余の請求を棄却する。
4 訴訟費用は,原告P1と被告P2との間に生じたものは被告P2の負担と
し,原告C&Fシステック株式会社と被告東風情報技研株式会社との間に生
- 1 -
じたものはこれを5分し,その3を原告C&Fシステック株式会社の負担と
し,その余は被告東風情報技研株式会社の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

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