事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)11642 |
| 判決日 | 2016-11-22 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項4号、不正競争防止法4条 |
| 当事者 | 原告 C&Fシステック株式会社/被告 東風情報技研株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 貸付①ないし貸付⑤の借受人は被告P2か(争点1) (2) 不正競争防止法2条1項4号該当の不正競争を理由とする同法4条に基づく 損害賠償請求の成否及びその額(争点2) ア 被告作成ソフトは営業秘密か(争点2-1) イ 営業秘密の不正取得行為,不正取得した営業秘密の使用行為の有無(争点2 -2) ウ 被告会社の損害額(争点2-3)
主文(判決文より)
1 被告P2は,原告P1に対し,1750万円及びこれに対する平成25年 11月28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告東風情報技研株式会社は,原告C&Fシステック株式会社に対し,3 40万円及びこれに対する平成25年11月21日から支払済みまで年 5%の割合による金員を支払え。 3 原告C&Fシステック株式会社のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,原告P1と被告P2との間に生じたものは被告P2の負担と し,原告C&Fシステック株式会社と被告東風情報技研株式会社との間に生 - 1 - じたものはこれを5分し,その3を原告C&Fシステック株式会社の負担と し,その余は被告東風情報技研株式会社の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。