事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(ワ)6014 |
| 判決日 | 2016-11-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 業務と亡Aの死との間の因果関係の有無 ⑵ 被告の安全配慮義務違反の有無 ⑶ 過失相殺の可否及び過失割合 ⑷ 損害の発生及び額 3 争点に対する当事者の主張 ⑴ 争点1(業務と亡Aの死との間の因果関係の有無)について 【原告ら】 ア 亡Aの死亡の原因について 亡Aの死因は,発症日を死亡日とする致死性不整脈である。 亡Aの死因について,①死体検案書では「不整脈の疑い」,②救急搬送 先の医師の意見書では「致死性不整脈が原因」,③死体検案を行った医師の 意見書では「致死性不整脈が生じたと考えるのが妥当」,④局医職業病相談 員医師の意見書では,「原因不明の致死性不整脈の可能性が高い」と各記載 されている。このような各医師の見解によれば,亡Aの死亡原因は致死性 不整脈であったと判断する高度の蓋然性が認められる。 - 3 - 亡Aは,死亡前,長時間かつ不規則な労働に従事していたところ,その ような労働に従事することにより,致死性不整脈を含む脳・心臓疾患を発 症する危険があることは,医学的に裏付けられている。 被告は,亡Aの食生活や喫煙の習慣等が発症の原因である可能性につい て指摘するが,食生活が不規則となったのは被告における勤務時間が不規 則であるために過ぎず,喫煙についても少量であって,亡A自身が健康管 理を怠ったことが発症の原因であるとはいえない。 イ 亡Aの労働時間について 後記 を前提とした場合,脳心臓疾患の発症日である平成24年4月 12日の直近6か月間における亡Aの具体的労働時間及び時間外労働時 間数は別紙1のとおりである。なお,時間外労働時間とは,1週間単位 の総労働時間数のうち40時間を超えるものであるが,1月毎に集計す る上で,1週間に満たない日数が生じる場合には,これらの日を含む1 週間で就労しなかった日の有無及び日数により休日労働とみなすか否か を決定し,休日労働とする場合は2日間で8時間を超える時間数又は全 時間数を,休日労働としない場合は16時間を超える時間数を時間外労 働時間とする。 労働時間の算定方法 亡Aの実労働時間数は,被告において作成された給与明細及び作業実 績一覧(以下「給与明細等」という。)記載の労働時間をもとに算定すべ きである。 休憩時間については,被告が所定の休憩時間を与える運用をしていた かどうかが不明であるうえ,亡Aが十分な休憩をとれていなかったこと からすれば,労働時間から所定の休憩時間数を控除すべきではない。 現場から現場への移動時間については,合理的な時間数であれば,労 働時間としてこれを計算に含めるべきである。被告においては,アルバ - 4 - イト従業員が複数の現場で作業することが通常予定されており,作業現 場間の移動は,アルバイト従業員が各現場で職務を遂行するために必要 不可欠な行為であり,その作業に
主文(判決文より)
1 被告は,原告1に対し,1768万7773円及びこれに対する平成 24年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告2に対し,3096万9249円及びこれに対する平成 24年4月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告らの負担とし,その余を被告 の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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