使用権料請求事件 使用権料返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)6363等
判決日2016-11-28
分類民事 / 著作
判決種別判決

この事件の代理人

  • 坂元英峰(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 小川朗(原告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,1445万4246円及びこれに対する平成2
7年5月14日から支払済みまで年15%の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求及び被告の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1事件及び第2事件を通じてこれを10分し,その3
を原告の,その余を被告の各負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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