特定事業変更許可処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成25(行ウ)180
判決日2016-11-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告株式会社太新興産及び原告Z1の訴えをいずれも却下する。
2 原告Z2の訴えのうち,土砂等を移動,撤去等するよう指示及び指導する
ことの義務付けを求める部分を却下する。
3 原告Z2のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。