損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)4852
判決日2016-11-30
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) 本件投稿の内容が虚偽であるか(争点1)
(原告の主張)
原告は,本件スライドを示しながら「かつては,阪神タイガースが優勝し
た場合,全員合格とするという教授もいたが,現在はそんなことはない。」
と説明したのであり,本件発言はしておらず,本件投稿の内容は虚偽である。
(被告の主張)
本件投稿の内容は真実である。原告は,本件スライドを示しながら本件発
言をした。被告は,そのとおりの内容をツイッターに投稿したにすぎない。
(2) 因果関係の有無(争点2)
(原告の主張)
被告の本件投稿により,原告が本件発言をしたかのような虚偽の情報がイ
ンターネット上で流布され,原告に権利侵害及び損害が生じた。
- 2 -
(被告の主張)
被告以外にも,本件スライドの撮影画像をツイッターに投稿した者がいる。
被告が本件投稿をしなくても,本件発言はインターネット上に公開されたの
であり,被告の行為と原告の権利侵害及び損害との間に因果関係はない。
(3) 権利侵害の有無及び損害額(争点3)
(原告の主張)
被告の本件投稿により,原告は,いい加減な授業や単位付与をしているか
のような誤解を受け,大学教授としての社会的評価が下落するとともに,業
務妨害といえる被告の行為により授業の運営が困難となった。また,本件講
義では,携帯及びスマートフォンの利用を禁止し,講義内容をインターネッ
トで公開することを許しておらず,本件投稿の違法性は著しい。これによる
原告の精神的苦痛に対する慰謝料の相当額は200万円を下らない。
(被告の主張)
被告は,原告が用いた本件スライド及び原告の説明どおりの内容をツイッ
ターに投稿したにすぎず,原告に精神的苦痛が生じたとは思われない。

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成26年4月14日から
支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを6分し,その5を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
3 この判決は,主文1項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。