事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)4852 |
| 判決日 | 2016-11-30 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 (1) 本件投稿の内容が虚偽であるか(争点1) (原告の主張) 原告は,本件スライドを示しながら「かつては,阪神タイガースが優勝し た場合,全員合格とするという教授もいたが,現在はそんなことはない。」 と説明したのであり,本件発言はしておらず,本件投稿の内容は虚偽である。 (被告の主張) 本件投稿の内容は真実である。原告は,本件スライドを示しながら本件発 言をした。被告は,そのとおりの内容をツイッターに投稿したにすぎない。 (2) 因果関係の有無(争点2) (原告の主張) 被告の本件投稿により,原告が本件発言をしたかのような虚偽の情報がイ ンターネット上で流布され,原告に権利侵害及び損害が生じた。 - 2 - (被告の主張) 被告以外にも,本件スライドの撮影画像をツイッターに投稿した者がいる。 被告が本件投稿をしなくても,本件発言はインターネット上に公開されたの であり,被告の行為と原告の権利侵害及び損害との間に因果関係はない。 (3) 権利侵害の有無及び損害額(争点3) (原告の主張) 被告の本件投稿により,原告は,いい加減な授業や単位付与をしているか のような誤解を受け,大学教授としての社会的評価が下落するとともに,業 務妨害といえる被告の行為により授業の運営が困難となった。また,本件講 義では,携帯及びスマートフォンの利用を禁止し,講義内容をインターネッ トで公開することを許しておらず,本件投稿の違法性は著しい。これによる 原告の精神的苦痛に対する慰謝料の相当額は200万円を下らない。 (被告の主張) 被告は,原告が用いた本件スライド及び原告の説明どおりの内容をツイッ ターに投稿したにすぎず,原告に精神的苦痛が生じたとは思われない。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,30万円及びこれに対する平成26年4月14日から 支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は,これを6分し,その5を原告の負担とし,その余を被告の負担 とする。 3 この判決は,主文1項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。