事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成25(行ウ)237 |
| 判決日 | 2016-12-02 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 本件訴えのうち,別紙出張一覧表記載の番号1~5・7・9・11~13・ 19・20・22・23・27の各出張に係る旅費の支出についてaに対し 賠償命令をすることを被告大阪府知事に求める部分をいずれも却下する。 2 被告大阪府教育委員会教育長は,別紙出張一覧表の各出張に関し,同表「被 告主張額」欄の「不足額」欄記載の金額のうち,同表「裁判所認定額」欄の 「不足額」欄記載の金額を超える金額の支出命令をしてはならない。 3 被告大阪府知事は,bに対し,807円及びこれに対する平成25年11 月21日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を請求せよ。 4 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告らの負担とし,その余を被 告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。