事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)9552等 |
| 判決日 | 2016-12-15 |
| 分類 | 知的財産 / 著作 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 民法704条 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (本訴) (1) 被告による不法行為の成否(争点1) (2) 原告の損害額(争点2) (反訴) (3) 被告には本件楽曲に係る損失があるか(争点3) (4) 原告の利得額(争点4) 4 争点についての当事者の主張 (1) 争点1(被告による不法行為の成否)について 【原告の主張】 ア 被告は,本件楽曲を自らが作曲した作品であると偽って発表し,また, その作曲に至る経緯について,被告が平成11年頃に全ろうとなり,その後,抑う つ神経症,不安神経症,頭鳴症,耳鳴り発作,重度の腱鞘炎などに苦しみつつ,絶 対音感を頼りに作曲活動をして,これらの曲を完成させたとの虚偽説明をしていた。
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,5677万8421円及びこれに対する平成26年8 月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告は,被告に対し,410万6459円及びこれに対する平成27年6月 23日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の本訴請求及び被告のその余の反訴請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,本訴・反訴を通じてこれを10分し,その1を原告の負担とし, その余は被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。