事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ク)436 |
| 判決日 | 2016-12-26 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
主文(判決文より)
1 厚生労働大臣が申立人に対し平成28年1 0月26日付けでした精神保健指定医の指定 の取消処分の効力は,本案事件の第1審判決言 渡し後60日が経過するまで(ただし,それ以 前に本案事件が完結した場合はその時点まで) 停止する。 2 申立人のその余の申立てを却下する。 3 申立費用は相手方の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。