執行停止の申立て事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(行ク)436
判決日2016-12-26
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 厚生労働大臣が申立人に対し平成28年1
0月26日付けでした精神保健指定医の指定
の取消処分の効力は,本案事件の第1審判決言
渡し後60日が経過するまで(ただし,それ以
前に本案事件が完結した場合はその時点まで)
停止する。
2 申立人のその余の申立てを却下する。
3 申立費用は相手方の負担とする。

出典

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