事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)7288 |
| 判決日 | 2017-01-12 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項7号、不正競争防止法2条1項8号、不正競争防止法2条6項、民法709条 |
| 当事者 | 原告 有限会社日本薬局/被告 株式会社M&Sコーポレーション |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 (1) 本件利用者情報は不正競争防止法2条6項の「営業秘密」に該当するか 【原告の主張】 本件利用者情報は,以下のとおり,営業秘密に該当する。 ア 有用性 介護保険による居宅サービス等の利用者である顧客を獲得することは容易なこと ではないが,原告の地道な長年の運営活動による信用が基礎となって顧客を獲得し てきたものである。一度獲得して契約した利用者は,継続してサービスを受け続け, 特別な事情のない限り,契約は更新されてきたものであるから,本件利用者情報は, 多大な財産的価値を有する有用な営業上の秘密情報である。 イ 秘密管理性 (ア) 本件利用者名簿の保管冊子であるケースファイルは,原告事業所内の
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。