事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)718 |
| 判決日 | 2017-01-12 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 著作権法32条1項 |
| 当事者 | 原告 東方出版株式会社/被告 ニューカラー写真印刷株式会社/被告 光村推古書院株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1 原告の主位的請求をいずれも棄却する。 2 被告ニューカラー写真印刷株式会社は,原告に対し,3万円及びこれに対す る平成27年2月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 被告光村推古書院株式会社は,原告に対し,3万円及びこれに対する平成2 7年2月4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の予備的請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は,これを100分し,その99を原告の負担とし,その余は被告 らの負担とする。 6 この判決は,第2項及び第3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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