不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)547
判決日2017-01-19
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項1号、不正競争防止法3条1項、不正競争防止法3条2項、不正競争防止法4条、商標法36条1項、商標法36条2項、民法709条
当事者原告 株式会社アトラス/被告 株式会社ワールドウォーク

この事件の代理人

  • 松本徹(原告代理人)/京都弁護士会
  • 岡澤英世(被告代理人)/第二東京弁護士会

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告標章目録記載1又は2の標章をオートバイ運搬用台車に付
し,又はこれを付したオートバイ運搬用台車を譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引
渡しのために所持若しくは展示してはならない。
2 被告は,オートバイ運搬用台車に関するインターネット上のウェブサイトの
トップページを表示するための html ファイルの<meta name=″description″
content=>及び<title>欄において,別紙被告標章目録記載1又は2の標章を記
載してはならない。
3 被告は,第2項の場合を除き,オートバイ運搬用台車に関する広告を内容と
する情報に,別紙被告標章目録記載1又は2の標章を付して電磁的方法により提供
してはならない。
4 被告は,別紙被告標章目録記載1又は2の標章を付したオートバイ運搬用台
車から別紙被告標章目録記載1及び2の標章を抹消せよ。
5 被告は,そのウェブサイト(http://world-walk.com)の html ファイルの<
meta name=″description″ content=>及び<title>から,別紙被告標章目録記
載1の標章を削除せよ。
6 被告は,第5項の場合を除き,別紙被告標章目録記載1及び2の標章を,被
告が掲載するインターネット上のウェブサイト広告から抹消せよ。
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7 被告は,原告に対し,1494万0111円及びうち583万円に対する平
成27年2月5日から,うち911万0111円に対する平成28年10月31日
から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
8 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
9 訴訟費用はこれを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告の負担
とする。
10 この判決は,第7項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。