不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)9648等
判決日2017-01-19
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項3号、著作権法112条1項
当事者原告 株式会社ジオン商事/被告 玉一商店株式会社

この事件の代理人

  • 岩坪 哲(原告代理人)/大阪弁護士会
  • 澁谷 歩(被告代理人)/愛知県弁護士会

争点(判決文より)

争点
(1) 被告商品1ないし同3は,原告商品1ないし同3をそれぞれ模倣した商品で
あるか。
(2) 被告商品2,同3による著作権侵害の成否
(3) 被告商品2,同3の販売行為が一般不法行為を構成するか。
(4) 損害の額

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告商品目録記載1,同3の各商品を製造し,販売
し,又は販売の申出をしてはならない。
2 被告は,別紙被告商品目録記載1,同3の各商品を廃棄せよ。
3 被告は,原告に対し,1084万1977円及び内金789万7
488円に対する平成27年9月1日から,内金294万4489
円に対する平成27年11月12日から各支払済みまで年5分の割
合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
5 訴訟費用はこれを5分し,その2を原告の負担とし,その余を被
告の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。