損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)7450
判決日2017-01-30
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 株式会社フェスカンパニー/被告 有限会社プラスビーインターナショナル

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,624万4286円及びうち452万6534円に対
する平成28年7月30日から,うち83万5547円に対する平成28年10月
22日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負
担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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