事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)7450 |
| 判決日 | 2017-01-30 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社フェスカンパニー/被告 有限会社プラスビーインターナショナル |
この事件の代理人
- 片岡 利雄(原告代理人)/大阪弁護士会
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,624万4286円及びうち452万6534円に対 する平成28年7月30日から,うち83万5547円に対する平成28年10月 22日から,各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負 担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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