事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)12570 |
| 判決日 | 2017-01-31 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項13号、商標法36条1項 |
| 当事者 | 原告 京セラドキュメントソリューションズ株式会社/原告 京セラ株式会社/被告 ニックフレート株式会社 |
この事件の代理人
主文(判決文より)
1(1) 被告は,原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社に対し,別紙 被告商品目録1記載のトナーカートリッジを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡 しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供してはならな い。 (2) 被告は,原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社に対し,上記 (1)記載のトナーカートリッジを廃棄せよ。 (3) 被告は,原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社に対し,449 万3554円及びうち448万8712円に対する平成27年1月16日から,う ち1312円に対する同年1月31日から,うち706円に対する同年3月31日 から,うち706円に対する同年6月30日から,うち1412円に対する同年7 月31日から,うち706円に対する同年8月31日から各支払済みまで年5%の 割合による金員を支払え。 2(1) 被告は,原告京セラ株式会社に対し,別紙被告商品目録2記載のトナーカ ートリッジを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸 入し,又は電気通信回線を通じて提供してはならない。 (2) 被告は,原告京セラ株式会社に対し,上記(1)記載のトナーカートリッジを 廃棄せよ。 (3) 被告は,原告京セラ株式会社に対し,5万8590円及びこれに対する平成 27年1月16日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社と被告との 間に生じたものは,これを10分し,その2を原告京セラドキュメントソリューシ ョンズ株式会社の負担とし,その余を被告の負担とし,原告京セラ株式会社と被告 との間に生じたものは,これを被告の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。