不正競争行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成26(ワ)12570
判決日2017-01-31
分類知的財産 / 不正競争
判決種別判決
判決文が挙げた条文不正競争防止法2条1項13号、商標法36条1項
当事者原告 京セラドキュメントソリューションズ株式会社/原告 京セラ株式会社/被告 ニックフレート株式会社

この事件の代理人

主文(判決文より)

1(1) 被告は,原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社に対し,別紙
被告商品目録1記載のトナーカートリッジを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡
しのために展示し,輸出し,輸入し,又は電気通信回線を通じて提供してはならな
い。
(2) 被告は,原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社に対し,上記
(1)記載のトナーカートリッジを廃棄せよ。
(3) 被告は,原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社に対し,449
万3554円及びうち448万8712円に対する平成27年1月16日から,う
ち1312円に対する同年1月31日から,うち706円に対する同年3月31日
から,うち706円に対する同年6月30日から,うち1412円に対する同年7
月31日から,うち706円に対する同年8月31日から各支払済みまで年5%の
割合による金員を支払え。
2(1) 被告は,原告京セラ株式会社に対し,別紙被告商品目録2記載のトナーカ
ートリッジを譲渡し,引き渡し,譲渡若しくは引渡しのために展示し,輸出し,輸
入し,又は電気通信回線を通じて提供してはならない。
(2) 被告は,原告京セラ株式会社に対し,上記(1)記載のトナーカートリッジを
廃棄せよ。
(3) 被告は,原告京セラ株式会社に対し,5万8590円及びこれに対する平成
27年1月16日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,原告京セラドキュメントソリューションズ株式会社と被告との
間に生じたものは,これを10分し,その2を原告京セラドキュメントソリューシ
ョンズ株式会社の負担とし,その余を被告の負担とし,原告京セラ株式会社と被告
との間に生じたものは,これを被告の負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。