事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)5739 |
| 判決日 | 2017-02-07 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 意匠法37条1項 |
| 当事者 | 原告 ファーベル株式会社/被告 株式会社サン・スマイル也 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点及び争点についての当事者の主張 (1) 本件意匠と被告意匠の類否 (原告の主張) ア 被告意匠の構成態様は以下のとおりである。 (ア) 基本的構成態様 人の顔面の形状に合わせて略半楕円体状に立体に形成されたマスクであり,装着 時に,目,口及び耳に位置する部分には孔が,鼻に位置する部分には,突起及び切 れ込みが設けられている。 (イ) 具体的構成態様 ① 輪郭の形状は,次のとおりである。 額部である上部は,顔の輪郭にほぼ合わせて,外側に凸となる曲線で構成されて いる。耳部である中央部分は,耳を覆う形状で,外側に凸となる曲線で構成されて いる。顎である下部は,顔の輪郭にほぼ合わせて,外側に凸となる曲線で構成され ている。 ② 被告意匠の両目部には,両目が露出するように,横長楕円形の孔が開けられ ている。 ③ 被告意匠の鼻部は,ほぼ鼻の形状に合わせて両目付近から鼻尖部まで連続的 に隆起し,鼻尖部で水平に切断され,鼻翼に合わせた切れ込みと連続している。 ④ 被告意匠の耳部は,耳が露出するように,縦長の略ハート型の孔が開けられ ている。 ⑤ 被告意匠の口部は,口が露出するように,口の輪郭に合わせた,横長の略楕 円の孔が開けられている。 イ 本件意匠と被告意匠の類否 本件意匠と被告意匠は,基本的構成態様において同一であり,具体的構成態様に ついて,耳部の形状(④)以外は同一である。 ウ 本件意匠の要部 本件意匠に係る物品は美容用顔面カバーであり,顔面全体に密着させて装着する 方法で使用されるため,同物品の需要者は,同物品を装着した状態の形状,すなわ ち,本件意匠の正面,左右斜め上から俯瞰して観察される外観に注目する。 そして,このように本件意匠を観察した場合,需要者は,まず,顔面に装着する 美容用顔面カバーの特徴である全体が顔面にフィットする立体的な形状であるこ と,目,口及び鼻の部分の孔部,並びに耳掛け部の存在に注目する。そして美容用 顔面カバーの装着方法に関係する部位の形状は多岐にわたることから,需要者は, 顔面に装着する方法に用いられる耳掛け部の存在及びその形状を重視する。 さらに,需要者は,美容用顔面カバーについて,顔面へのフィット感に注目する ため,同物品の装着時において特に立体的な形状を有する鼻部分の形状を注視する。 また,需要者は,同物品の耐久性についても注目するところ,耳の孔部に凸状の 筋が存在することで,需要者は,同美容用顔面カバーの装着時に,耳掛け部分に亀 裂等が生じにくい等,「丈夫である」との印象を持つことから,耳部の孔部の外形 に沿った凸状の筋の存在についても注視する。 以上により,本件意匠の要部は,本件意匠全体の立体的な形状,目,耳及び口部 の孔部の存在,凸状の外形線の有無並びに鼻部の具体的形状であるというべきであ る。 エ 本件意匠と被告
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。