事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)675 |
| 判決日 | 2017-02-14 |
| 分類 | 知的財産 / 意匠 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ベル晴/被告 有限会社プレーン/被告 有限会社シェル男 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告意匠は本件意匠と類似するか。 (原告の主張) ア 本件意匠の構成態様 (ア) 基本的構成態様 a ミッドソール(中底)とアウターソール(外底)が一体化した靴底の形態で ある(実線部分はアウターソールの中間よりも上の部分である)。 b ミッドソールは,踵部から土踏まず部までが3層(AないしC層)構造によ り形成され,土踏まず部からつま先部までが2層(B層,C層)構造により形成さ れている。 c A層は,土踏まず部から踵部にかけてアウターソールの上面に接しており, 土踏まず部から踵部に向かうにつれ,弧面状に高さが増すように形成されている。 d B層は,踵部から土踏まず部においてはA層の上面に接し,土踏まず部から つま先部においてはアウターソールの上面に接しており,つま先部からA層と接す る点に向かって徐々に厚みを増し,A層と接する点から土踏まず後方にかけて徐々 に薄くなり,土踏まず後方から踵部にかけては均一の厚みを有している。 e C層は,B層の上面に接しており,踵部からつま先部まで均一の厚みの層を 形成している。 f 踵部分は,正面図においては,ミッドソールのA層とB層の境目を凹部分と した略「く」の字型を形成しており,右側面図においては,A層とB層の境目を凹 部として,砂時計様に中央が窪んだ形状をしている。 g A層は,上部から底部にかけてなだらかな丸みを帯びた面からなるやや末広 がりの形状をしており,B層は底部と上部の中間の位置が最も膨らむように隆起し ており,C層は上部の径が底部の径に比して大きくなるような曲面を形成している。 (イ) 具体的構成態様 a 踵部におけるA層の厚みとB層の厚みの比率は約1.43:1である。 b 踵部におけるA層の厚みとC層の厚みの比率は約2:1である。 c B層の,踵部の厚みとA層接地点の厚みとつま先部の厚みの比率は約1.7 5:2:1である。 イ 被告意匠の構成態様 (ア) 基本的構成態様 a ミッドソール(中底)とアウターソール(外底)が一体化した靴底の形態で ある。 b ミッドソールは,踵部から土踏まず部までが3層(AないしC層)構造によ り形成され,土踏まず部からつま先部までが2層(B層,C層)構造により形成さ れている。 c A層は,土踏まず部から踵部にかけてアウターソールの上面に接しており, 土踏まず部から踵部に向かうにつれ,弧面状に高さが増すように形成されている。 d B層は,踵部から土踏まず部においてはA層の上面に接し,土踏まず部から つま先部においてはアウターソールの上面に接しており,つま先部からA層と接す る点に向かって徐々に厚みを増し,A層と接する点から土踏まず後方にかけて徐々 に薄くなり,土踏まず後方から踵部にかけては均一の厚みを有している。 e C層は,B層の上面に接しており,踵部
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。