特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)10267
判決日2017-02-20
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 環境電子株式会社/被告 株式会社アニマックス

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告製品は,本件発明1の技術的範囲に属するか。
ア 被告製品は,本件発明1の各構成要件を文言上充足するか。
(争点1-1)
イ 被告製品は,本件発明1と均等なものとして,その技術的範囲に属する
か。 (争点1-2)
(2) 被告製品は,本件発明2の技術的範囲に属するか。
ア 被告製品は,本件発明2の各構成要件を文言上充足するか。
(争点2-1)
イ 被告製品は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範囲に属する
か。 (争点2-2)
(3) 本件特許1は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか。
ア 乙11公報,乙12公報及び乙13論文に基づく新規性欠如
(争点3-1)
イ 乙6公報,乙7公報,乙8公報,乙14公報又は乙15論文を主引例と
する進歩性欠如 (争点3-2)
ウ 乙16公報に基づく新規性欠如 (争点3-3)
エ 乙16公報を主引例とする進歩性欠如 (争点3-4)
オ 実施可能要件違反 (争点3-5)
(4) 本件特許2は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか。
ア 乙16公報に基づく新規性欠如 (争点4-1)
イ 乙16公報を主引例とする進歩性欠如 (争点4-2)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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