事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)10267 |
| 判決日 | 2017-02-20 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 環境電子株式会社/被告 株式会社アニマックス |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告製品は,本件発明1の技術的範囲に属するか。 ア 被告製品は,本件発明1の各構成要件を文言上充足するか。 (争点1-1) イ 被告製品は,本件発明1と均等なものとして,その技術的範囲に属する か。 (争点1-2) (2) 被告製品は,本件発明2の技術的範囲に属するか。 ア 被告製品は,本件発明2の各構成要件を文言上充足するか。 (争点2-1) イ 被告製品は,本件発明2と均等なものとして,その技術的範囲に属する か。 (争点2-2) (3) 本件特許1は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか。 ア 乙11公報,乙12公報及び乙13論文に基づく新規性欠如 (争点3-1) イ 乙6公報,乙7公報,乙8公報,乙14公報又は乙15論文を主引例と する進歩性欠如 (争点3-2) ウ 乙16公報に基づく新規性欠如 (争点3-3) エ 乙16公報を主引例とする進歩性欠如 (争点3-4) オ 実施可能要件違反 (争点3-5) (4) 本件特許2は,特許無効審判により無効にされるべきものであるか。 ア 乙16公報に基づく新規性欠如 (争点4-1) イ 乙16公報を主引例とする進歩性欠如 (争点4-2)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。