事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)11716 |
| 判決日 | 2017-03-03 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件取引の法的性質(本訴・反訴共通) 【原告の主張】 金員の貸付けとは,手形の貸付,売渡担保その他これらに類する方法 によってする金銭の交付又は当該方法によってする金銭の授受を含むと 解されるところ,本件取引は,これに該当するから,金銭消費貸借契約 に基づくものといえる。 そして,原被告間でされた本件債権の譲渡は,上記による原告の債務 を担保する目的でされたものに過ぎない。 【被告の主張】 本件取引は,支払明細書(甲3(枝番を含む),乙18)や合意書 (甲4,乙1ないし15)の文言どおり,本件債権の売買及びその買戻 しである。 (2) 本件取引が公序良俗に違反するかどうか(本訴・反訴共通)。 【原告の主張】 本件取引は,実質的には金銭消費貸借契約に基づくものであるところ, 被告は,貸金業の登録をしていない。また,平成26年10月31日の 250万円の貸付けを例にとると,同年11月30日に313万円を返 済する約定であり,被告が利息制限法をはるかに超える年利300%超 の高利を収受するものであった。したがって,本件取引は,暴利行為に 該当し,公序良俗に反するものであるから,無効である。 【被告の主張】 争う。 (3) 被告の不当利得額(本訴関係) 【原告の主張】 本件取引は公序良俗に反し無効であるところ,被告は,原告の窮状に 乗じて貸付けを行っていたもので,原告には何らの不法性がない。そこ で,被告から原告に対する貸付けは,それ自体不法原因給付であり,被 告は,原告に対し,本来,その返還を求めることができなかった。しか るに,被告は,本件取引において,原告から合計3791万円を取り立 てている。そこで,被告は,原告に対し,同額の不当利得返還義務を負 う。 また,被告は,貸金業者であり,本件取引が公序良俗違反であること を認識していたから,悪意の受益者である。 ただし,本訴においては,原告が利息制限法所定の制限利率を超えた 利息を支払ったことによる過払金が生じたこと及び被告が悪意の受益者 であることから過払金に対する法定利息が生じたことを前提に,別紙取 引一覧表の「原告主張を前提に利息制限法所定の利率で一連計算した場 合の残元金又は過払金」による過払金及び法定利息の返還のみを求める。 【被告の主張】 被告は貸金業者でなく,その余は否認ないし争う。 (4) 原告の受取物返還義務(反訴関係) 【被告の主張】 原告は,被告に本件債権②のうち,平成26年11月1日から同年1 2月31日までの間に,弁済期が到来する債権であって,313万円と いう金額で特定される債権を売り渡したものの,被告から代理受領権限 を授与され,取り立てた金員を直ちに被告に引き渡す旨合意していた。 そして,原告は,同年12月31日までに,各債務者から313万円を 取り立てた。 原告は,
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,467万4182円及びこれに対する平成26年11 月1日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 被告の反訴請求を棄却する。 4 訴訟費用は,本訴反訴を通じてこれを10分し,その1を原告の負担とし, その余を被告の負担とする。 5 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。