事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)12403 |
| 判決日 | 2017-03-06 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び争点に関する当事者の主張 (1) 被告の原告らに対する注意義務の有無 (原告らの主張) ア 原告大学が被告の製造する本件買受申込細胞を購入したのはB及びCを通じ てのことであり,被告との直接の契約関係に基づくものではない。しかしながら, EがFに本件研究で使用する目的を説明しFも本件買受申込細胞がヒト細胞である 旨説明していたなどの上記2(3)アの事情に鑑みれば,被告は,原告らに対し, B,Cを通じ,ヒト細胞である本件買受申込細胞を供給すべき注意義務を負ってい た。 イ 被告は,本件納品細胞を受領した後に同細胞について生じた疑問につき問合 せた原告らに対し,問合せに関する事項につき正確な情報を提供すべき注意義務を 負っていた(予備的主張)。 (被告の主張) 上記原告らの主張はいずれも否認ないし争う。 被告は,直接の取引相手方であるCに対しては,被告が表示したとおりの品質を 備えた細胞,すなわちヒト細胞である本件買受申込細胞を供給すべき注意義務を負 うが,契約関係にない原告らに対して,直接具体的な注意義務を負うことはない。 (2) 上記注意義務違反の有無 (原告らの主張) ア 被告は,ヒト細胞である本件買受申込細胞を供給すべき注意義務に反し,原 告大学に対し,当時,Bの原告大学向けの営業担当者であったLを通じて,ヒト細 胞ではない本件納品細胞を納入した。 イ 仮に本件納品細胞が下記被告の主張のとおりヒト細胞であったとしても,被 告は,原告らに対し,本件納品細胞に関する問合せに対して正確な情報を提供すべ き注意義務に違反し,本件納品細胞がヒト細胞ではない旨を連絡した(前提事実 (4)イ)(予備的主張)。 (被告の主張) 上記原告らの主張はいずれも否認ないし争う。 本件納品細胞は原告大学に納品された当時,ヒト細胞であった。GがFにメール した平成25年2月13日(前提事実(4)ア)頃までに,原告大学において,マウ ス細胞とのクロスコンタミネーション(実験対象サンプル相互間における混入・混 交)が生じた可能性がある。ヒト細胞に微量のマウス細胞が混入することにより, 培養速度が速い後者の細胞が優勢になり,最終的にマウス細胞のみになってしまう という可能性は否定できないのである。 仮に本件納品細胞が原告大学に納品された時点でヒト細胞ではなかったとして も,被告はヒト細胞である本件買受申込細胞を出荷しており,ヒト細胞ではなかっ た原因はBによる誤納品にある。 ⑶ 損害 (原告らの主張) ア 原告大学に生じた損害 465万5788円 (ア) 研究費用 275万6188円 原告大学は,本件納品細胞がヒト細胞ではなかったため,再度,被告から本件買 受申込細胞を購入し,研究をやり直した。これによる損害は,Eの当時の1日あた りの平均収入1万8878円に,本件研究に関する実
主文(判決文より)
1 被告は,原告大学に対し,80万円及びこれに対する平成23年12 月17日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 2 被告は,原告Aに対し,20万円及びこれに対する平成23年12月 17日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。 3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用はこれを5分し,その4を原告らの負担とし,その余は被告 の負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。