更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(行ウ)461
判決日2017-03-15
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文所得税法26条1項、所得税法37条1項、所得税法45条1項、所得税法70条1項、所得税法131条3項、相続税法1条、行政手続法3条1項、行政手続法8条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。