事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)11133 |
| 判決日 | 2017-03-16 |
| 分類 | 知的財産 / 不正競争 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 不正競争防止法2条1項13号 |
| 当事者 | 原告 特定非営利活動法人高砂物産協会/被告 姫路本町68番地事業協同組合 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告各表示は,商品の「品質,内容・・・について誤認させるような表示」 といえるか(争点1) (2) 原告の損害額(争点2) (3) 謝罪広告の必要性(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。