損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)6459
判決日2017-03-23
分類民事 / その他
判決種別判決
当事者原告 山野商事株式会社/被告 株式会社エムジェイディーバ

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 前記1(1)の請求ついて(争点1)
ア 被告は,原告との間の包括的な業務提携契約等の合意を一方的に破棄し
たとして,債務不履行責任を負うか
イ 損害額
(2) 前記1(2)の請求について(争点2)
ア 被告は,原告との間で,Ritmix のDVD撮影に採用されたウェアを販売
し,その売上げを折半する旨の契約を締結したか
イ 販売額の半額に相当する金額
(3) 前記1(3)の請求について(争点3)
ア 被告は,原告との間で,イベントの際に被告のウェアの販売を原告に委
託し,原告に販売手数料を支払う旨の契約を締結したか
イ 販売手数料の金額
(4) 前記1(4)の請求について(争点4)
ア 被告は,原告との取引終了後もP1の画像をホームページに掲載してP
1のパブリシティ権を侵害し,原告に固有の損害を被らせたとして,不法行為責任
を負うか
イ 損害額

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成28年3月17日か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余は被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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