事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)6459 |
| 判決日 | 2017-03-23 |
| 分類 | 民事 / その他 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 山野商事株式会社/被告 株式会社エムジェイディーバ |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 前記1(1)の請求ついて(争点1) ア 被告は,原告との間の包括的な業務提携契約等の合意を一方的に破棄し たとして,債務不履行責任を負うか イ 損害額 (2) 前記1(2)の請求について(争点2) ア 被告は,原告との間で,Ritmix のDVD撮影に採用されたウェアを販売 し,その売上げを折半する旨の契約を締結したか イ 販売額の半額に相当する金額 (3) 前記1(3)の請求について(争点3) ア 被告は,原告との間で,イベントの際に被告のウェアの販売を原告に委 託し,原告に販売手数料を支払う旨の契約を締結したか イ 販売手数料の金額 (4) 前記1(4)の請求について(争点4) ア 被告は,原告との取引終了後もP1の画像をホームページに掲載してP 1のパブリシティ権を侵害し,原告に固有の損害を被らせたとして,不法行為責任 を負うか イ 損害額
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,110万円及びこれに対する平成28年3月17日か ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は,これを20分し,その19を原告の負担とし,その余は被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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