事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)7787 |
| 判決日 | 2017-04-10 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 学校法人夙川学院/被告 学校法人追手門学院 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告が本件商標を使用し,後継の大会として第7回大会を宣伝,開催した 行為に係る不法行為による損害賠償請求関係 ア 原告は,被告に対し,本件商標を使用し,後継の大会として第7回大会 を宣伝,開催することを許諾したか(争点1) イ 違法性及び過失の有無(争点2) ウ 原告の請求が権利濫用に当たるか(争点3) エ 損害の発生の有無及び額(争点4) (2) 所有権に基づく本件優勝旗等の引渡請求関係 原告は,被告に対し,本件優勝旗等を無償で譲渡したか(争点5)
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の動産を引き渡せ。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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