損害賠償等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)7787
判決日2017-04-10
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者原告 学校法人夙川学院/被告 学校法人追手門学院

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告が本件商標を使用し,後継の大会として第7回大会を宣伝,開催した
行為に係る不法行為による損害賠償請求関係
ア 原告は,被告に対し,本件商標を使用し,後継の大会として第7回大会
を宣伝,開催することを許諾したか(争点1)
イ 違法性及び過失の有無(争点2)
ウ 原告の請求が権利濫用に当たるか(争点3)
エ 損害の発生の有無及び額(争点4)
(2) 所有権に基づく本件優勝旗等の引渡請求関係
原告は,被告に対し,本件優勝旗等を無償で譲渡したか(争点5)

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,別紙物件目録記載の動産を引き渡せ。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告の負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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