特許権侵害行為差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)2818
判決日2017-04-27
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 株式会社岡田製作所/被告 株式会社日本アシスト

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) ロボット便座βの展示による本件特許権侵害の成否(争点1)
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主文(判決文より)

1 被告株式会社日本アシストは,別紙物件目録記載の臀部拭き取り装
置及びそれを用いた温水洗浄便座を製造してはならない。
2 原告の被告株式会社日本アシストに対するその余の請求及び被告P
1に対する請求はいずれも棄却する。
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3 原告と被告株式会社日本アシストとの間の訴訟費用は,これを
50分し,その47を原告の負担とし,その余を被告株式会社日本ア
シストの負担とし,原告と被告P1との間の訴訟費用は原告の負担と
する。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

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