事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)2818 |
| 判決日 | 2017-04-27 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 株式会社岡田製作所/被告 株式会社日本アシスト |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) ロボット便座βの展示による本件特許権侵害の成否(争点1) - 5 -
主文(判決文より)
1 被告株式会社日本アシストは,別紙物件目録記載の臀部拭き取り装 置及びそれを用いた温水洗浄便座を製造してはならない。 2 原告の被告株式会社日本アシストに対するその余の請求及び被告P 1に対する請求はいずれも棄却する。 - 1 - 3 原告と被告株式会社日本アシストとの間の訴訟費用は,これを 50分し,その47を原告の負担とし,その余を被告株式会社日本ア シストの負担とし,原告と被告P1との間の訴訟費用は原告の負担と する。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。