事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)6268 |
| 判決日 | 2017-05-11 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法2条3項8号、商標法26条1項1号 |
| 当事者 | 原告 ビジネスラリアート株式会社/被告 株式会社ロックオン |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告3サービスの役務は,本件商標権の指定役務と同一又は類似するか(争 点1) (2) 被告は,被告4サービスについて被告各標章を使用しているか(争点2) (3) 商標法26条1項1号により,本件商標権の効力が被告各標章に及ばない か(争点3)
主文(判決文より)
1 被告は,「AD EBiS(アドエビス)」,「THREe(スリー)」,「SOLUTION(ソリュー ション)」及び「EC-CUBE(イーシーキューブ)」に係る役務を提供するに当たり,イ ンターネット上のホームページ,パンフレット及び看板等の広告に別紙「標章目録」 記載3ないし6の各標章を使用してはならない。 2 被告は,インターネット上のホームページ,パンフレット及び看板等から, 別紙「標章目録」記載3ないし6の各標章を抹消せよ。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担 とする。
出典
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