商標権侵害差止請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)6268
判決日2017-05-11
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法2条3項8号、商標法26条1項1号
当事者原告 ビジネスラリアート株式会社/被告 株式会社ロックオン

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告3サービスの役務は,本件商標権の指定役務と同一又は類似するか(争
点1)
(2) 被告は,被告4サービスについて被告各標章を使用しているか(争点2)
(3) 商標法26条1項1号により,本件商標権の効力が被告各標章に及ばない
か(争点3)

主文(判決文より)

1 被告は,「AD EBiS(アドエビス)」,「THREe(スリー)」,「SOLUTION(ソリュー
ション)」及び「EC-CUBE(イーシーキューブ)」に係る役務を提供するに当たり,イ
ンターネット上のホームページ,パンフレット及び看板等の広告に別紙「標章目録」
記載3ないし6の各標章を使用してはならない。
2 被告は,インターネット上のホームページ,パンフレット及び看板等から,
別紙「標章目録」記載3ないし6の各標章を抹消せよ。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その1を原告の負担とし,その余は被告の負担
とする。

出典

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