事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)5249 |
| 判決日 | 2017-05-11 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 原告 株式会社ロックオン/被告 ビジネスラリアート株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 被告による被告標章の使用は,本件商標の指定役務又はこれに類似する役 務についての使用に当たるか(争点1) (2) 差止めの必要性(侵害行為をするおそれ)(争点2)
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。