事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成29(ワ)2175 |
| 判決日 | 2017-06-06 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 商標法36条1項、商標法36条2項、民事訴訟法61条 |
| 当事者 | 原告 株式会社HandHARVEST/被告 株式会社ロボステップジャパン |
この事件の代理人
- 甲斐直也(原告代理人)
主文(判決文より)
1 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を,リュックサック,トートバッグ, ボディーバッグ等の袋物に付し,同標章を付した同各商品を販売し,販売のた めに展示し,又は輸入してはならない。 2 被告は,別紙商品目録記載1ないし6の各商品から,別紙被告標章目録記載 の標章を抹消せよ。 3 被告は,原告に対し,3万3254円及びこれに対する平成28年12月1 5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 4 原告のその余の請求を棄却する。 5 訴訟費用は被告の負担とする。 6 この判決は,第3項に限り仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。