商標権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成29(ワ)2175
判決日2017-06-06
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
判決文が挙げた条文商標法36条1項、商標法36条2項、民事訴訟法61条
当事者原告 株式会社HandHARVEST/被告 株式会社ロボステップジャパン

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 被告は,別紙被告標章目録記載の標章を,リュックサック,トートバッグ,
ボディーバッグ等の袋物に付し,同標章を付した同各商品を販売し,販売のた
めに展示し,又は輸入してはならない。
2 被告は,別紙商品目録記載1ないし6の各商品から,別紙被告標章目録記載
の標章を抹消せよ。
3 被告は,原告に対し,3万3254円及びこれに対する平成28年12月1
5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4 原告のその余の請求を棄却する。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6 この判決は,第3項に限り仮に執行することができる。

出典

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