事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成24(行ウ)259 |
| 判決日 | 2017-06-15 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争 点以外の相続税額の算定について原告らは争っていない。 5 争点及びこれに関する当事者の主張 本件の主たる争点は,甲土地,乙土地,丙土地,A土地,D土地,E土地及 びFマンション(以下「本件各係争不動産」という。)の本件各処分における 各評価額が相続開始時の時価を上回っているかどうかである。この点に関する 当事者の主張の要旨は以下のとおりである。 (被告の主張の要旨) (1) 税負担は,国民の間の担税力に即して公平に配分されなければならないと ころ(租税公平主義),相続税は,人が相続により取得した財産を対象とし て,当該財産に担税力を認めて課税するものであるから(相続税法(ただし,
主文(判決文より)
1 P1税務署長が平成23年2月18日付けで原告P2の相続税につい てした更正処分のうち納付すべき税額5億7830万4100円を超え る部分を取り消す。 2 P1税務署長が平成23年12月12日付けでした原告P2の相続 税に係る更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分を取 り消す。 3 原告P2のその余の請求並びに原告P3及び同P4の各請求をいずれ も棄却する。 4 訴訟費用は,原告P2に生じた費用の100分の99と被告に生じた 費用の300分の99を同原告の負担とし,原告P3に生じた全費用と 被告に生じた費用の3分の1を同原告の負担とし,原告P4に生じた全 費用と被告に生じた費用の3分の1を同原告の負担とし,その余の全費 用を被告の負担とする。
出典
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