事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)6792 |
| 判決日 | 2017-06-22 |
| 分類 | 知的財産 / 商標 |
| 判決種別 | 判決 |
| 当事者 | 被告 栄光ホールディングス株式会社 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 松栄による継続使用標章の使用による不当利得の成否(争点1) (2) 原告による本件請求は,本件商標権の濫用に当たるか(争点2) (3) 被告の利得の有無等(争点3)
主文(判決文より)
1 原告の請求を棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。