不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)6792
判決日2017-06-22
分類知的財産 / 商標
判決種別判決
当事者被告 栄光ホールディングス株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 松栄による継続使用標章の使用による不当利得の成否(争点1)
(2) 原告による本件請求は,本件商標権の濫用に当たるか(争点2)
(3) 被告の利得の有無等(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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