事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(ワ)9333 |
| 判決日 | 2017-06-23 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点(3) のとおり当事者間に争いがある。)。 (4) てんかんについての知見 ア てんかんとは,大脳の神経細胞が過剰に興奮することによって様々な発 作を引き起こす病気である。てんかん発作は,特段の誘因がなく発症する ことが多いが,睡眠不足・疲労・精神的ストレス・運動が誘因となること もある(甲20,30の1)。 イ てんかん発作は,①強直間代発作,②間代発作,③強直発作,④脱力発 作等に分類される。①強直間代発作は,てんかん大発作とも呼ばれ,意識 がある状態での発作を経ずに突然意識を消失し,強直けいれん(筋肉に力 が入って硬くなったままの状態のけいれん),間代けいれん(筋肉に力が 入って硬くなった状態と力が抜けた状態を規則的に繰り返すけいれん)を 起こす発作,②間代発作は,全身に間代けいれんを起こす発作,③強直発 作は,意識がある状態での発作を経ずに意識を消失し,身体の中心線に近 い部位の強直けいれんを起こす発作,④脱力発作は,意識がある状態での 発作を経ずに意識を消失し,全身の力が抜ける発作である(甲30の1)。 ウ てんかん重積症とは,てんかん発作が長時間続いたり,意識を回復しな いまま何度も繰り返したりする状態である。てんかん重積症は,けいれん の有無によって,けいれん性てんかん重積症と非けいれん性てんかん重積 症に分類されている。そして,けいれん性てんかん重積症で,意識が回復 せずに3回以上の強直間代発作を繰り返すか,又は10分以上けいれんを 持続する場合には,救急搬送を依頼する必要があるとされている(甲30 の1,甲52の文献11)。 2 争点 (1) 被告Eの体調管理についての注意義務違反の有無 (2) 被告Eの救護処置についての注意義務違反の有無 (3) 因果関係 (4) 相当程度の可能性の侵害の有無 (5) 損害額 (6) 過失相殺 3 争点についての当事者の主張 (1) 争点(1)(被告Eの体調管理についての注意義務違反の有無)につ いて (原告らの主張) ア 被告Eが負っていた注意義務違反の内容 次の(ア)~(カ)の事実等に照らせば,被告Eは,本件水泳教室において, 亡Cの体調を慎重に管理し,練習環境を確認した上で,熱中症が発生する 危険性を検討し,熱中症の発症を警戒すべき暑熱環境下においては,通常 よりも軽度の練習にとどめたり,定期的に十分な休憩時間を設けて休憩さ せたり,強制的に水分補給をさせたりするなどの積極的な措置をとるべき 注意義務を負っていた。 (ア) 一般に,運動する者を監督する指導者は,天候の特徴(急に暑くなっ たか,特に蒸し暑いか等)や練習を行う環境が,「熱中症予防運動指針」 中の5段階(運動は原則中止,厳重警戒,警戒,注意,ほぼ安全)のど
主文(判決文より)
1 原告らの主位的請求をいずれも棄却する。 2 被告らは,原告Aに対し,連帯して385万円及びこれに対 する平成25年8月14日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 3 被告らは,原告Bに対し,連帯して385万円及びこれに対 する平成25年8月14日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 4 原告らのその余の予備的請求をいずれも棄却する。 5 訴訟費用は7分し,その1を被告らの負担とし,その余は原 告らの負担とする。 6 この判決は,第2,3項に限り,仮に執行することができる。
出典
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