事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)12239等 |
| 判決日 | 2017-07-13 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 原告の本訴請求債権の請求原因事実は,上記2(1),(4)の前提事実により認めら れるから,不法行為(特許権侵害)に基づく損害賠償請求権の成否が本訴事件及び 反訴事件の共通の争点となり,債務不履行に基づく損害賠償請求権の成否が本訴事 件の固有の争点となる。具体的な争点は,以下の争点1ないし8のとおりである。 (1) 本件事件及び反訴事件の共通の争点 ア 原告によるジェルチップネイルの製造方法の特定(争点1) イ 原告の製造方法は,本件特許発明の構成要件A及びBを充足するか(争 点2) ウ 構成要件Cに該当する行為を行っていない原告が特許権侵害による責任 を負うか(争点3) エ 本件特許発明に進歩性欠如の無効理由があるか(争点4) (ア) 甲8の1公報を主引例とする進歩性欠如の有無(争点4-1) (イ) 甲8の2公報を主引例とする進歩性欠如の有無(争点4-2) オ 被告が4Dに本件特許権に基づく製造を許諾し,原告が4Dから製造委 託を受けて製造したことによる実施許諾の成否(争点5) カ 本件特許権侵害による損害額は幾らか(争点6) (2) 本訴事件の固有の争点 ア 原告が納品した製品に瑕疵があったか(争点7) イ 債務不履行による損害額は幾らか(争点8) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1(原告によるジェルチップネイルの製造方法の特定)について - 5 -
主文(判決文より)
1 本訴被告(反訴原告)は,本訴原告(反訴被告)に対し,98万4008円 及びこれに対する平成27年5月9日から支払済みまで年6分の割合による金員を 支払え。 2 本訴原告(反訴被告)のその余の請求及び本訴被告(反訴原告)の請求をい ずれも棄却する。 3 訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを50分し,その1を本訴原告(反訴被 告)の負担とし,その余を本訴被告(反訴原告)の負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
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