滞納処分取消請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(行ウ)97
判決日2017-08-09
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
⑴ 本件滞納国税の徴収権の消滅時効の成否(争点1)
⑵ 本件持分の帰属(争点2)
4 争点に関する当事者の主張の要旨
⑴ 争点1(本件滞納国税の徴収権の消滅時効の成否)
(原告らの主張の要旨)
ア 国税の徴収権は,その国税の法定納期限等から5年間行使しないことに
よって時効により消滅するところ,本件滞納国税の法定納期限は別紙一覧
表の「法定納期限」欄記載のとおりである。そして,本件滞納国税の徴収
権の時効は,別紙一覧表の「督促年月日」欄記載の日に督促状が送付され
たことにより中断し,本件滞納国税1~17の徴収権については,平成1
1年10月25日にされた本件保証金返還請求権の差押処分により時効
が中断し,その効力は同処分が解除された平成17年12月9日まで継続
していた。また,本件滞納国税18及び19の徴収権については,平成1
6年11月29日にされた原告Bの本店事務所内の捜索により,同日,時
効が中断した。さらに,原告Bは,平成17年12月30日に本件滞納国
税の本税を納付しており,これにより本件滞納国税の徴収権の時効が中断
した。
以上のとおり,本件滞納国税の徴収権の時効は中断しているものの,そ
の時効の中断が終わった日の翌日から本件差押処分まで5年が経過してい
るから,本件滞納国税の徴収権は時効により消滅している。
イ 本件株式差押処分による時効中断の有無について
以下のとおり,本件株式差押処分当時,本件各株式は原告BからFに譲
渡されており,この譲渡を差押債権者である被告に対抗することができる

主文(判決文より)

1 原告Aの訴えを却下する。
2 原告Bの請求を棄却する。
3 訴訟費用は原告らの負担とする。

出典

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