事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)97 |
| 判決日 | 2017-08-09 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 ⑴ 本件滞納国税の徴収権の消滅時効の成否(争点1) ⑵ 本件持分の帰属(争点2) 4 争点に関する当事者の主張の要旨 ⑴ 争点1(本件滞納国税の徴収権の消滅時効の成否) (原告らの主張の要旨) ア 国税の徴収権は,その国税の法定納期限等から5年間行使しないことに よって時効により消滅するところ,本件滞納国税の法定納期限は別紙一覧 表の「法定納期限」欄記載のとおりである。そして,本件滞納国税の徴収 権の時効は,別紙一覧表の「督促年月日」欄記載の日に督促状が送付され たことにより中断し,本件滞納国税1~17の徴収権については,平成1 1年10月25日にされた本件保証金返還請求権の差押処分により時効 が中断し,その効力は同処分が解除された平成17年12月9日まで継続 していた。また,本件滞納国税18及び19の徴収権については,平成1 6年11月29日にされた原告Bの本店事務所内の捜索により,同日,時 効が中断した。さらに,原告Bは,平成17年12月30日に本件滞納国 税の本税を納付しており,これにより本件滞納国税の徴収権の時効が中断 した。 以上のとおり,本件滞納国税の徴収権の時効は中断しているものの,そ の時効の中断が終わった日の翌日から本件差押処分まで5年が経過してい るから,本件滞納国税の徴収権は時効により消滅している。 イ 本件株式差押処分による時効中断の有無について 以下のとおり,本件株式差押処分当時,本件各株式は原告BからFに譲 渡されており,この譲渡を差押債権者である被告に対抗することができる
主文(判決文より)
1 原告Aの訴えを却下する。 2 原告Bの請求を棄却する。 3 訴訟費用は原告らの負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。