損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)1185
判決日2017-08-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社アジャックス/被告 株式会社カイタックファミリー

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 請求の趣旨第 1 項に係る請求について
(1) 被告は,原告に対し,177万1628円及びこれに対する平成
27年7月3日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 原告のその余の請求を棄却する。
2 請求の趣旨第2項に係る請求について
(1) 原告の主位的請求を棄却する。
(2) 被告は,原告に対し,31万円及びこれに対する平成27年12
月4日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用はこれを16分し,その15を原告の負担とし,その1
を被告の負担とする。
4 この判決の第1(1)項及び第2(2)項は,仮に執行することができ
る。

出典

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