損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)4167
判決日2017-08-31
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者原告 株式会社MTG/被告 ベノア・ジャパン株式会社

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 技術的範囲の属否(争点1)
ア 被告各製品が「導体によって形成された…ローラ」(構成要件1B及び
2A)を充足するか(争点1-1)
イ 被告各製品が「生成された電力が…ローラに通電される」(構成要件1
C及び2C)を充足するか(争点1-2)
ウ 被告各製品が「ローラが金属によって形成されている」(構成要件3A)
を充足するか(争点1-3)
(2) 無効理由(乙24発明を主引例とする進歩性欠如)の存否(争点2)
本件各発明は,当業者が本件特許の出願日前に頒布された特開2005-663
04号公報(以下「乙24公報」という。)に記載された発明(以下「乙24発明」
という。)に,特開2002-65867号公報(以下「乙25公報」という。),
昭60-2207号公報(以下「乙26公報」という。)及び昭61-73649
号公報(以下「乙27公報」という。)に各記載された技術,特開平4-2319
57号公報(以下「乙28公報」という。)に記載された発明(以下「乙28発明」
という。)の構成,特開2004-321814号公報(以下「乙29公報」とい
う。)に記載された発明(以下「乙29発明」という。)の構成,大韓民国登録意
匠30-0399693号公報(以下「乙30の1公報」という。)に記載された
意匠(以下「乙30意匠」という。)の構成又は中華民国M258730号公報
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(以下「乙31の1公報」という。)に記載された考案(以下「乙31考案」とい
う。)の構成のいずれかを適用することによって容易に発明をすることができたか。
(3) 本件特許権侵害による損害額(争点3)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(「導体によって形成された…ローラ」〔構成要件1B及び2
A〕の充足性)について
(原告の主張)
太陽電池により生成した電流をローラに通電することにより,ローラが帯電し,
毛穴の汚れを引き出し,さらに美肌効果をもたらすという本件明細書の記載(【0
014】,【0018】,【0026】,【0030】)に照らせば,ローラは,
太陽電池により生成した電流が通電でき,ユーザの肌に接触する表面に帯電できれ
ばよい。したがって,「導体によって形成された…ローラ」には,導体ではない部
材で形を作り上げられていても,表面に金属メッキを施すことで導電性,帯電性を
獲得できるローラも含まれる。ローラを導体である金属によって「形成」する場合
に選択することが望ましいとして例示されている金属の中に,非常に高価な貴金属
であることからローラの形を作り上げる部材として選択するとは考えられない「プ
ラチナ」が含まれているという本件明細書の記載(【0013】)もまた,上記解
釈を基礎付けるものである。
したがって,被告各製品の構成(1b,2b)は,本件発明1の構成要件

主文(判決文より)

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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