事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成26(行ウ)298 |
| 判決日 | 2017-09-07 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 所得税法26条2項、所得税法37条1項、所得税法143条 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点及び当事者の主張 本件の主たる争点は,①本件地代家賃等の金額は,原告の本件各年分に係る 不動産所得の計算上,必要経費に算入することができるか(争点①),②本件 貸倒金及び本件給与は架空のものであって,原告の平成23年分の所得税の申 告は,事実を隠蔽又は仮装し,その隠蔽又は仮装したところに基づくものか否 か(争点②),③平成21年分及び平成22年分の過少申告について,国税通 則法65条4項の「正当な理由」があるか否か(争点③)である。 (1) 本件地代家賃等の金額は,原告の本件各年分に係る不動産所得の計算上, 必要経費に算入することができるか(争点①) (被告の主張) ア 必要経費の判断基準及び立証責任等 (ア) ある支出が所得税法37条1項の必要経費として総収入金額から控除 され得るためには,客観的にみてそれが当該事業の業務と直接関係を持 ち,かつ,業務の遂行上通常必要な支出であることを要し,その判断は 当該事業の業務内容など個別具体的な諸事情に即し社会通念に従って実 質的に行われるべきである。 (イ) そして,課税処分取消訴訟においては,課税標準となる所得を生じさ せる収入金額及び必要経費の双方について,原則として,処分者である
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。