特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)6357
判決日2017-09-12
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
当事者被告 株式会社FrontierVision/被告 株式会社半田屋商店/被告 株式会社はんだや

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点及び当事者の主張
(1) イ号製品は,本件発明1の技術的範囲に属するか。
(原告の主張)
ア イ号製品の構造は,別紙イ号製品説明書の2「イ号製品の構造」欄記載のとお
りであり,これを構成に分説すると,別紙対比表の「原告主張に係るイ号製品の構成」
欄aないしh記載のとおりである。そして,同欄の構成aないしhは,それぞれ本件
発明1の構成要件AないしHを充足するから,イ号製品は本件発明1の技術的範囲に
属する。
イ 構成要件Eの充足について
(ア) 「へら」とは,「竹・木・象牙・金属などを細長く平らに削り,先端をやや尖
らせた道具」(広辞苑第6版)であり,「折り目・しるしをつけ,または漆・糊を練っ
たり塗ったりするのに用いる」とされる。すなわち,へらの要素となるのは,「細長く
平ら」(扁平状)であることと,「先端をやや尖らせた」ことであって,先端に至る途
中で幅が広くなることは要素ではない。
イ号製品の先端は扁平状であり,フック部の先端がへら状に形成されているものと
して構成eを「先端部2は,その先端がへら状に形成されている」と特定できる。し
たがって,イ号製品の構成eは,構成要件Eを充足する。
(イ) 被告らの主張について
a 被告らは,本件特許の出願経緯及び本件特許明細書の記載から,構成要件Eに

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。