不当利得返還請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)12265
判決日2017-09-14
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文民事訴訟法143条2項、特許法41条1項、特許法73条3項
当事者原告 株式会社西本合成販売/被告 株式会社ダブリュー・ビー・トランス

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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