地位確認等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)8642
判決日2017-09-25
分類民事
判決種別判決

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

本件の争点
(1) 主位的請求(地位確認及び賃金請求)について
本件解雇の有効性
ア 起訴休職期間について,本件上限規定を定めたことが,就業規則による
労働条件の不利益変更に当たり,労働契約法(以下「労契法」という。)1
0条所定の合理性を有するか(争点1)
イ 本件上限規定に係る労契法7条所定の合理性の有無(争点2)
ウ 「雇用関係を維持しがたい場合」(就業規則21条)に当たるか(争点3)
エ 本件解雇に係る客観的合理性及び社会通念上の相当性の有無(争点4)
(2) 予備的請求(再雇用合意違反に基づく損害賠償請求)について
原告及び被告間における原告を再雇用する旨の合意の成否(争点5)
4 争点に対する当事者の主張
(1) 争点1(起訴休職期間について,本件上限規定を定めたことが,就業規則
による労働条件の不利益変更に当たり,労契法10条所定の合理性を有する
か)について
(原告の主張)
ア 本件上限規定の制定が,就業規則による労働条件の不利益変更に当たる
こと
(ア) 国立大学法人と前身である国立大学との間には,一定程度の連続

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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