事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)8642 |
| 判決日 | 2017-09-25 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 (1) 主位的請求(地位確認及び賃金請求)について 本件解雇の有効性 ア 起訴休職期間について,本件上限規定を定めたことが,就業規則による 労働条件の不利益変更に当たり,労働契約法(以下「労契法」という。)1 0条所定の合理性を有するか(争点1) イ 本件上限規定に係る労契法7条所定の合理性の有無(争点2) ウ 「雇用関係を維持しがたい場合」(就業規則21条)に当たるか(争点3) エ 本件解雇に係る客観的合理性及び社会通念上の相当性の有無(争点4) (2) 予備的請求(再雇用合意違反に基づく損害賠償請求)について 原告及び被告間における原告を再雇用する旨の合意の成否(争点5) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(起訴休職期間について,本件上限規定を定めたことが,就業規則 による労働条件の不利益変更に当たり,労契法10条所定の合理性を有する か)について (原告の主張) ア 本件上限規定の制定が,就業規則による労働条件の不利益変更に当たる こと (ア) 国立大学法人と前身である国立大学との間には,一定程度の連続
主文(判決文より)
1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。
出典
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