特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)3134
判決日2017-09-28
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 パスカルエンジニアリング株式会社/被告 株式会社コスメック/被告 株式会社コスメックエンジニアリング

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 技術的範囲の属否(争点1)
ア 本件発明1-1の構成要件の充足の有無(争点1-1)
イ 本件発明1-2の構成要件の充足の有無(争点1-2)
ウ 本件各発明2の構成要件の充足の有無(争点1-3)
(2) 間接侵害の成否(予備的主張,争点2)
(3) 無効理由の存否(争点3)
ア 本件各発明1
(ア) 乙4発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-1)
(イ) 乙5発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-2)
(ウ) 乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-3)
(エ) 分割要件違反に伴う新規性欠如の有無(争点3-4)
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イ 本件各発明2
(ア) 乙4発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-5)
(イ) 乙5発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-6)
(ウ) 乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-7)
(エ) 分割要件違反に伴う新規性欠如の有無(争点3-8)
(4) 原告の損害額(争点4)
4 争点に関する当事者の主張
(1) 争点1-1(本件発明1-1の構成要件の充足の有無)について
(原告の主張)
ア 被告各製品の構成は,別紙「被告製品1説明書」,同「被告製品2ない
し4説明書」及び同「被告製品5ないし7説明書」記載のとおりであり,それによ
れば,被告各製品は本件発明1-1の技術的範囲に属する。
イ 「開閉弁機構」の充足性について
被告らは,本件発明1-1の開閉弁機構が,出力部材が所定の位置に達したとき
に,瞬時に弁機構の開閉状態が切り換わる構成としているとして,少なくともスプ
ール形の弁機構が除外されていると主張するが,どのような開閉弁機構であっても,
開閉状態の切換えには弁体の移動を伴うため,開閉状態の切換え動作の開始から完
了までに一定の時間を要することに照らせば,そのように限定する理由はなく,被
告各製品のスプール形の弁機構も本件発明1-1の「開閉弁機構」に含まれる。
ウ 構成要件1Dの充足性について
構成要件1Dは,「出力部材が所定の位置に達したときに…開閉状態を切り換え,
…所定の位置に達したことを検知」するとしているところ,上記イで述べたことか
らすると,「開閉弁機構の開閉状態の切換え時」といえる切換え動作の開始から完
了までの間のいずれかの時点が「所定の位置に達したとき」に当たる。そして,
「閉弁状態」のことをエア通路が「完全に」閉じた状態であるとは規定していない
などといった特許請求の範囲の記載に照らせば,開閉弁機構の開閉状態の境界であ
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主文(判決文より)

1 被告らは,別紙物件目録記載の各製品を製造し,販売し,輸出若しくは輸入
し,又は販売の申出(販売のための展示を含む。)をしてはならない。
2 被告らは,原告に対し,連帯して4038万2750円及びうち2982万
3000円に対する平成27年4月11日から,うち1055万9750円に対す
る平成29年3月6日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告らの
連帯負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。