事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成27(ワ)3134 |
| 判決日 | 2017-09-28 |
| 分類 | 知的財産 / 特許 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 特許法100条1項 |
| 当事者 | 原告 パスカルエンジニアリング株式会社/被告 株式会社コスメック/被告 株式会社コスメックエンジニアリング |
この事件の代理人
争点(判決文より)
争点 (1) 技術的範囲の属否(争点1) ア 本件発明1-1の構成要件の充足の有無(争点1-1) イ 本件発明1-2の構成要件の充足の有無(争点1-2) ウ 本件各発明2の構成要件の充足の有無(争点1-3) (2) 間接侵害の成否(予備的主張,争点2) (3) 無効理由の存否(争点3) ア 本件各発明1 (ア) 乙4発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-1) (イ) 乙5発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-2) (ウ) 乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-3) (エ) 分割要件違反に伴う新規性欠如の有無(争点3-4) - 4 - イ 本件各発明2 (ア) 乙4発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-5) (イ) 乙5発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-6) (ウ) 乙6発明を主引例とする進歩性欠如の有無(争点3-7) (エ) 分割要件違反に伴う新規性欠如の有無(争点3-8) (4) 原告の損害額(争点4) 4 争点に関する当事者の主張 (1) 争点1-1(本件発明1-1の構成要件の充足の有無)について (原告の主張) ア 被告各製品の構成は,別紙「被告製品1説明書」,同「被告製品2ない し4説明書」及び同「被告製品5ないし7説明書」記載のとおりであり,それによ れば,被告各製品は本件発明1-1の技術的範囲に属する。 イ 「開閉弁機構」の充足性について 被告らは,本件発明1-1の開閉弁機構が,出力部材が所定の位置に達したとき に,瞬時に弁機構の開閉状態が切り換わる構成としているとして,少なくともスプ ール形の弁機構が除外されていると主張するが,どのような開閉弁機構であっても, 開閉状態の切換えには弁体の移動を伴うため,開閉状態の切換え動作の開始から完 了までに一定の時間を要することに照らせば,そのように限定する理由はなく,被 告各製品のスプール形の弁機構も本件発明1-1の「開閉弁機構」に含まれる。 ウ 構成要件1Dの充足性について 構成要件1Dは,「出力部材が所定の位置に達したときに…開閉状態を切り換え, …所定の位置に達したことを検知」するとしているところ,上記イで述べたことか らすると,「開閉弁機構の開閉状態の切換え時」といえる切換え動作の開始から完 了までの間のいずれかの時点が「所定の位置に達したとき」に当たる。そして, 「閉弁状態」のことをエア通路が「完全に」閉じた状態であるとは規定していない などといった特許請求の範囲の記載に照らせば,開閉弁機構の開閉状態の境界であ - 5 -
主文(判決文より)
1 被告らは,別紙物件目録記載の各製品を製造し,販売し,輸出若しくは輸入 し,又は販売の申出(販売のための展示を含む。)をしてはならない。 2 被告らは,原告に対し,連帯して4038万2750円及びうち2982万 3000円に対する平成27年4月11日から,うち1055万9750円に対す る平成29年3月6日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余を被告らの 連帯負担とする。 5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
出典
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