事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(行ウ)250 |
| 判決日 | 2017-10-02 |
| 分類 | 労働 |
| 判決種別 | 命令 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
本件の争点 (1) 本件組合員2名が平成26年度卒業式への出席を認められなかったこと が原告による労組法7条1号本文前段,3号及び4号の不当労働行為に該当 するか(争点1) ア 本件組合員2名が平成26年度卒業式への出席を認められなかったこ とが「不利益な取扱い」に該当するか(争点1-1) イ 原告が,本件組合員2名が労働組合の組合員であることの故をもって, あるいは不当労働行為救済申立てをしたこと理由として「不利益な取扱い」 をしたといえるか(争点1-2) ウ 本件組合員2名が平成26年度卒業式への出席を認められなかったこ とが原告による労働組合への支配介入に当たるか(争点1-3) (2) 本件答弁が労働組合への支配介入に当たるか(争点2) 4 争点に対する当事者の主張 (1) 争点1(本件組合員2名が平成26年度卒業式への出席を認められなか ったことが原告による労組法7条1号本文前段,3号及び4号の不当労働行 為に該当するか)について ア 争点1-1(本件組合員2名が平成26年度卒業式への出席を認めら れなかったことが「不利益な取扱い」に該当するか)について 【被告の主張】 (ア) 本件救済命令書記載のとおり,平成26年度卒業式に出席を希望し予 定していた本件英語指導助手が出席を認められないことになれば,同人 らは精神的苦痛を被ると推認でき,かかる精神的苦痛が不利益である。 原告は,労組法7条1号及び4号の「不利益」か否かの判断におい ては,法律上の権利義務又は法律上保護に値する利益が存在すること が前提になる旨主張するが,そのように限定解釈する理由はない。 (イ) 市教委教育指導課の指導主事は,M小学校及びN小学校の校長らから の問合せに対し,「慎重に対応するように」と回答したところ,当該回答 は事実上校長らに対して平成26年度卒業式への出席を認めないよう指 示したものとみるのが相当であり,本件組合員2名が平成26年度卒業 式への出席を認められなかったのは原告の判断によるものといえる。 【被告補助参加人の主張】 本件英語指導助手の歴史の中で,卒業式への出席を希望しながら拒まれ
主文(判決文より)
1 大阪府労働委員会が,大阪府労働委員会平成27年(不)第35号事件 について平成28年10月14日付けでした原告に対する不当労働行為 救済命令のうち主文第1項を取り消す。 2 訴訟費用のうち,補助参加によって生じた費用は被告補助参加人の負担 とし,その余は被告の負担とする。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。