職務意匠に基づく対価等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成27(ワ)8271
判決日2017-10-12
分類知的財産 / 意匠
判決種別判決
判決文が挙げた条文意匠法15条3項、特許法35条3項
当事者被告 タカラ産業株式会社/被告 株式会社エフシーデザイン

この事件の代理人

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

出典

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