事件の基本情報
| 裁判所 | 大阪地方裁判所 |
|---|---|
| 事件番号 | 平成28(ワ)3049 |
| 判決日 | 2017-10-12 |
| 分類 | 民事 |
| 判決種別 | 判決 |
| 判決文が挙げた条文 | 国家賠償法1条1項 |
この事件の代理人
判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。
争点(判決文より)
争点 (1) 本件第1取調べの違法性 (原告の主張) ア 原告は,平成27年10月18日午後11時頃,本件マンションの外に おいて携帯電話で電話を掛けて知人と話をしていた際,Fから,「自分の 自動車に石をぶつけたやろ。」と言われた。原告は,身に覚えがないため, Fに対して反論をしていたが,A警察署の警察官が来て,パトカーに乗せ られてA警察署に連行された。 イ 原告は,その後,同日の深夜から同月19日の早朝にかけて,長時間に わたる取調べを受けた。原告は,取調べにおいて,警察官から,自らの言 い分や弁解を全く聞いてもらえず,原告が本件事件の犯人であると決め付 けられ,何度も恫喝をされ続けた。原告は,そのような状況の中で,意識 がもうろうとしていたこと,警察官からの恫喝に耐え切れなかったこと, このままでは帰ることができないと思ったことなどから,供述調書に署名 指印をする義務はないのに,自己の罪を認める旨が記載された供述調書に 署名指印をさせられた。警察官は,本件事件について,十分な捜査をする ことなく,他に原告の犯行を裏付ける資料は一切ないのに,原告を犯人に 仕立て上げるために自白調書への署名指印を強要したものである。 以上によれば,本件第1取調べは違法というべきである。 (被告の主張) ア A警察署の警察官であるD及びEらは,平成27年10月18日午後1 1時33分頃,Fから「車に石をぶつけられた。」との通報を受け,E現 場に赴き,通報者であるFに対する事情聴取を行った。 Fは,事情聴取に対し,同日午後11時25分頃,外からドーンとい う大きな音がしたのを聞き,本件マンションの前に止めていた自分の車 が気になって確認したところ,運転席の窓ガラスに傷が付いており,ブ ロック片がそばに落ち,その横に壊れた眼鏡が落ちていた,近くに原告 が立っており,他に誰もいなかったから原告を犯人と思って追及したが, 原告が認めようとしなかったため,らちが明かずに通報した旨を述べた。 Dらが原告に対して事情聴取を行ったところ,原告は,当初は本件事 件について関与を否定したが,最終的には自身の犯行であることを認め る供述を行った。Dらは原告に対してA警察署への任意同行を求め,原 告は,任意同行に応じたが,パトカーに乗車する直前,警察官やFが見 ている前で,自身の財布を地面に投げ付けながら,「弁償したらええん やろ。」と述べた。 イ Bは,A警察署において,原告に対して供述拒否権を告げた上で取調べ (本件第1取調べ)を開始し,他の警察官から原告が本件事件について自 身の犯行であると認めている旨聞いていたことなどから,「やったのは自 分で間違いないか。」と問いただしたところ,原告は,Bに対し,「やっ た記憶がない。」と否認し,本件事件についてあいまいな供述を繰り返し た。しかしながら
主文(判決文より)
1 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成27年11月27日 から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを20分し,その17を原告の負担とし,その余を被告の 負担とする。 4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
出典
本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。