損害賠償請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)3049
判決日2017-10-12
分類民事
判決種別判決
判決文が挙げた条文国家賠償法1条1項

この事件の代理人

判決文から代理人弁護士を特定できていません。判決文に代理人名が記載されない事件も多くあります。

争点(判決文より)

争点
(1) 本件第1取調べの違法性
(原告の主張)
ア 原告は,平成27年10月18日午後11時頃,本件マンションの外に
おいて携帯電話で電話を掛けて知人と話をしていた際,Fから,「自分の
自動車に石をぶつけたやろ。」と言われた。原告は,身に覚えがないため,
Fに対して反論をしていたが,A警察署の警察官が来て,パトカーに乗せ
られてA警察署に連行された。
イ 原告は,その後,同日の深夜から同月19日の早朝にかけて,長時間に
わたる取調べを受けた。原告は,取調べにおいて,警察官から,自らの言
い分や弁解を全く聞いてもらえず,原告が本件事件の犯人であると決め付
けられ,何度も恫喝をされ続けた。原告は,そのような状況の中で,意識
がもうろうとしていたこと,警察官からの恫喝に耐え切れなかったこと,
このままでは帰ることができないと思ったことなどから,供述調書に署名
指印をする義務はないのに,自己の罪を認める旨が記載された供述調書に
署名指印をさせられた。警察官は,本件事件について,十分な捜査をする
ことなく,他に原告の犯行を裏付ける資料は一切ないのに,原告を犯人に
仕立て上げるために自白調書への署名指印を強要したものである。
以上によれば,本件第1取調べは違法というべきである。
(被告の主張)
ア A警察署の警察官であるD及びEらは,平成27年10月18日午後1
1時33分頃,Fから「車に石をぶつけられた。」との通報を受け,E現
場に赴き,通報者であるFに対する事情聴取を行った。
Fは,事情聴取に対し,同日午後11時25分頃,外からドーンとい
う大きな音がしたのを聞き,本件マンションの前に止めていた自分の車
が気になって確認したところ,運転席の窓ガラスに傷が付いており,ブ
ロック片がそばに落ち,その横に壊れた眼鏡が落ちていた,近くに原告
が立っており,他に誰もいなかったから原告を犯人と思って追及したが,
原告が認めようとしなかったため,らちが明かずに通報した旨を述べた。
Dらが原告に対して事情聴取を行ったところ,原告は,当初は本件事
件について関与を否定したが,最終的には自身の犯行であることを認め
る供述を行った。Dらは原告に対してA警察署への任意同行を求め,原
告は,任意同行に応じたが,パトカーに乗車する直前,警察官やFが見
ている前で,自身の財布を地面に投げ付けながら,「弁償したらええん
やろ。」と述べた。
イ Bは,A警察署において,原告に対して供述拒否権を告げた上で取調べ
(本件第1取調べ)を開始し,他の警察官から原告が本件事件について自
身の犯行であると認めている旨聞いていたことなどから,「やったのは自
分で間違いないか。」と問いただしたところ,原告は,Bに対し,「やっ
た記憶がない。」と否認し,本件事件についてあいまいな供述を繰り返し
た。しかしながら

主文(判決文より)

1 被告は,原告に対し,33万円及びこれに対する平成27年11月27日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用はこれを20分し,その17を原告の負担とし,その余を被告の
負担とする。
4 この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。

出典

本ページは裁判所が公開する判例データに基づいています。