特許権侵害差止等請求事件

事件の基本情報

裁判所大阪地方裁判所
事件番号平成28(ワ)7649
判決日2017-11-21
分類知的財産 / 特許
判決種別判決
判決文が挙げた条文特許法100条1項
当事者原告 阪神化成工業株式会社/被告 株式会社ケイ・エフ・ジー子

この事件の代理人

争点(判決文より)

争点
(1) 被告容器が本件発明1及び3の技術的範囲に属するか(争点1)
ア 構成要件Gの充足性(争点1-1)
イ 構成要件Hの充足性(争点1-2)
(2) 本件発明1及び3は特許無効審判により無効にされるべきものか(争点2)
(3) 原告の損害額(争点3)

主文(判決文より)

1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は,原告の負担とする。

出典

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